
徒歩時間は、不動産の表示に関する公正競争規約(平成12年7月7日公正取引委員会告示 第14号)15条11項にて、定められています。
「徒歩による所要時間は、道路距離80メートルにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示すること。
この場合において、1分未満の端数が生じたときは1分として計算すること。」
従って、「徒歩10分」と表示されていれば、距離が720から800メートルあることになる。
住宅金融公庫の融資(公庫融資)、年金住宅融資(年金融資)、財形住宅融資(財形融資)の3種類があります。
また、自治体が扱う自治体融資もあります。
民間融資では返済能力によっては融資が受けられないなど融資条件が高いものの、新築・中古での融資に差がないなど物件に対する条件は比較的緩やで、融資限度額も高めなのが特徴。
銀行などによる主な民間融資・ローン、フラット35(公庫新型住宅ローン)、新築・中古マンション販売元による提携ローン、新築・中古マンションの社内融資・労働金庫等があります。
不動産取引に際して、不動産業者に課せられた義務です。宅建業法には次のようになっています。
宅建業者は買主に対し、宅建業者は定められた項目について、
1.記載した書面を交付する、
2.口頭で説明する、という説明を、宅地建物取引主任者からさせなければなりません。
これは、契約を行う前に行わなければなりません。
説明項目は主に以下の通りです。
Ⅰ 対象となる宅地又は建物に直接関係する事項
1.登記簿に記載された事項
2.都市計画法、建築基準法等の法令に基づく制限の概要
3.私道の負担に関する事項
4.飲料水・電気およびガスの供給施設・排水施設の整備状況
5.未完成物件の場合にあっては、宅地造成または建物建築工事完了時における形状、構造など
6.当該建物が土砂災害警戒区域内か否か
7.住宅性能評価を受けた新築住宅である場合
Ⅱ 取引条件に関する事項
1.代金及び交換差金以外に授受される金額
2.契約の解除に関する事項
3.損害賠償額の予定額または違約金に関する事項
4.業者が売主となる物件の売買における手付金等の保全措置の概要
5.支払金又は預かり金の保全措置の概要
6.金銭の貸借のあっせん
7.割賦販売に係る事項
Ⅲ その他の事項
1.供託所に関する説明
Ⅳ 区分所有建物(マンション)の場合
1.区分所有建物の「不動産の表示」
2.一棟の建物またはその敷地に関する権利及びこれらの管理・使用に関する事項
(1)敷地に関する権利の種類及び内容
(2)共用部分に関する規約等の定め
(3)専用部分の用途その他の利用の制限に関する規約等の定め
(4)専用使用権に関する規約等の定め
(5)所有者が負担すべき費用を特定の者にのみ減免する旨の規約等の定め
(6)計画修繕積立金等に関する事項
(7)通常の管理費用の額
(8)管理の委託先
(9)建物の維持修繕の実施状況の記録
不動産の契約ですから、金額も通常の買物とはレベルが違います。
後でトラブル等を防止し、売主買主双方とも円滑に取引しなければなりません。
ですから、物件に関わる情報を正確かつ的確に説明し、契約前に了承いただくものです。
契約とは
1.目的物件の特定、売買代金、支払い条件、所有権移転登記申請、引渡等の契約内容について、売買当事者間で合意が成立したことを指します。
2.合意した内容について書面(売買契約書)にし、当該書面に当事者及び媒介業者並びに宅地建物取引主任者の署(記)名押印を行います。
3.その書面を売買当事者それぞれに交付します。 契約書で取り決める主な事項は
(1)売買の目的物及び売買代金
(2)手付金
(3)売買代金の支払時期、方法等
(4)売買対象面積等
(5)境界の明示
(6)所有権の移転時期
(7)引渡し
(8)抵当権の抹消
(9)所有権移転登記等
(10)引渡完了前の滅失・毀損等(危険負担について)
(11)物件状況等報告書
(12)瑕疵担保責任
(13)設備の引渡し
(14)手付解除
(15)契約違反による解除、違約金
(16)融資利用の特約
(17)印紙の負担区分
(18)管轄裁判所に関する合意
(19)規定外事項の協議義務
上記の他に、特段の取り決めを要する事項があれば、当事者間で話し合って特約を設ける場合があります。
住みにくければ買い換えればよいという安易な気持ちで購入するのではなく資金の都合はどうか、家族の意向はどうなのか、また、将来の家族構成はどうなるのか、まわりの環境はどうなるのか等、長期的展望にたった購入計画をたてることが必要です。
近隣の取引事例や公示価格、路線価などを基に、その物件の特徴(前面の道路との接道状況や土地の形状、方位や周辺環境など)から多面的に判断し、都市計画法上の制限なども考慮して、市場価額として最も適正と思われる金額を算出します。
売却した年の翌年に、確定申告をする必要があります。通常、年末調整で納税しているサラリーマンの方も不動産を譲渡した場合は確定申告が必要となりますので注意が必要です。